
船舶に関する変更をする場合は、雇入契約変更届出書を所轄の官庁に申請しなくてはいけません。
1、変更が必要な条件
以下のいずれかの場合、雇入契約変更届出書の提出が必要です。
(1)給料その他の報酬、基準労働期間、労働時間、休日、有給休暇、休息時間等の労働条件
(労働協約若しくは就業規則による変更を除く)
(2)雇入期間(更新の場合を除く。)
(3)職務
(4)船舶の用途
(5)船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域
(一括届出の許可を受けている場合を除く。 )
2、必要書類を用意しよう
①雇入契約変更(更新)届出書(第八号書式)
②海員名簿
③船員手帳
④資格証明書(海技免状等)
⑤クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
⑥船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
(船舶に関する事項の変更の場合)
東京、神奈川、千葉で雇止を出したい方はこちらを記入してください
申請料
移動料 千葉東京湾
・浦安~富津
・富津~館山
千葉太平洋
・館山~銚子
東京
・
¥2,000
¥0
¥2,000~
¥3,000~
申請手続き ¥2,000/人
移動料 浦安~富津 ¥0
鋸南~館山 +¥3,000
館山~銚子(太平洋側)
申請書を守海事事務所で作成する場合
+¥2,000
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