
船員を雇止する場合は、所轄の官庁に申請しなくてはいけません。
まずは・・・
1、必要書類を用意しよう
①雇入(雇止)届出書(第六号書式)
②海員名簿
③船員手帳(船内雇止の場合を除く。)
④クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
東京、神奈川、千葉で雇止を出したい方はこちらを記入してください
申請書を守海事事務所で作成する場合
+¥2,000
記入が難しい場合やご質問はこちらに直接電話をください
ボタンを押すと直接電話につながります

船員を雇止する場合は、所轄の官庁に申請しなくてはいけません。
まずは・・・
1、必要書類を用意しよう
①雇入(雇止)届出書(第六号書式)
②海員名簿
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